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ない。なお、各回路には、通電容量を表示しなければならない。
−3. 発電機用及び過負荷保護用の遮断器の過負荷継電器は、配線用遮断器を除き、動作電流値及び時限を調整できるものでなければならない。
2.3.3 短絡保護装置
−1. 短絡保護装置の定格遮断電流は、その保護装置で遮断すべき短絡電流の最大値(交流では実効値)以上でなければならない。
−2. 短絡電流を閉路することのある遮断器又はスイッチの定格投入電流は、その装置で投入すべき短絡電流の最大値(交流では最大波高値)以上でなければならない。
−3. 短絡保護装置の定格遮断電流又は(及び)定格投入電流が前−1.及び−2.に適合しない場合には、電源側に短絡電流以上の定格遮断電流を持つヒューズ又は遮断器を備えて保護しなければならない。この場合、発電機用遮断器を後備遮断器として使用してはならない。また、次の場合において負荷側の遮断器は、過度の損傷を受けることなく、引き続き使用し得るものでなければならない。
(1)後備遮断器又はヒューズが短絡電流を遮断した場合
(2)負荷側の遮断器で短絡電流を投入し、遮断を後備遮断器又はヒューズで行った場合
−4. 回転機回路の短絡電流が明らかでない場合には、短絡電流を次の(1)及び(2)により決定することができる。なお、電動機が負荷としてある場合には、発電機の短絡電流に電動機の短絡電流を加えなければならない。
(1)直流の場合
接続される発電機(予備を含む。)に対し:定格電流の総和の10倍
同時に使用される電動機に対し:定格電流の総和の6倍
(2)交流の場合
接続される発電機(予備を含む。)に対し:定格電流の総和の10倍
同時に使用される電動機に対し:定格電流の総和の3倍
2.3.4 回路保護の構成
−1. 中性線回路及び均圧線回路を除くすべての絶縁回路の各極又は各相には、短絡保護装置を設けなければならない。
−2. 過負荷になるおそれのある回路には、次に従って過負荷保護装置を設けなければならない。
(1)2線式直流回路又は単相交流回路:少なくともいずれかの極に対して1個
(2)3線式直流回路:両外線に各1個
(3)三相式3線式交流回路:少なくともいずれかの2椙に対して各1個
(4)三相式4線式交流回路:各椙に対して各1個
−3. 接地される導体及び中性線には、ヒューズ及び連係されない遮断器又はスイッチを取り付け

 

 

 

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